
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化など、事業の成長を目指す取り組みに対して支援される制度です。
その中で、「旅費は補助対象になるのか?」という疑問をお持ちの事業者も多いのではないでしょうか。
この記事では、補助対象となる旅費の範囲や、対象外となるケース、申請時の注意点についてわかりやすく解説します。
小規模事業者持続化補助金とは?
この補助金は、従業員数が少ない事業者(商業・サービス業で5名以下、製造業などで20名以下)を対象に、次のような取り組みに対して支援されます。
- 新しい顧客層の開拓(販路拡大)
- 生産性の向上(業務効率化)
- 経営基盤の強化
支援内容は、事業費の2/3以内(インボイス枠は最大100万円)を上限として補助されます。
旅費は補助対象になる?
結論としては、補助金の目的に合致した旅費は補助対象となります。
ただし、旅費が対象となるかどうかは、「何のための出張か」「交通手段や費用が妥当か」によって判断されます。
【図解】補助対象になる旅費・ならない旅費
区分 | 内容 | 補助対象 |
---|---|---|
✅ 展示会や商談会の参加 | 顧客開拓や販促活動のための出張 | 対象になる |
✅ 商品開発に伴う調査出張 | 情報収集やベンチマーク調査 | 対象になる |
✅ 専門家の招聘旅費 | 業務改善等のために外部人材を招く費用 | 対象になる |
❌ 通常の営業活動 | ルーチン営業や日常的な取引先訪問 | 対象外 |
❌ 自家用車・タクシー | 私的な交通手段や証拠書類が曖昧なもの | 対象外 |
❌ グリーン車・ビジネスクラス | 不必要に高額な座席利用 | 対象外 |
対象となる旅費の具体例
以下のようなケースでは、旅費が補助対象となる可能性があります。
◼ 展示会出展のための出張(東京→大阪)
- 目的:新規販路開拓のための展示会参加
- 対象経費:往復の公共交通機関代(新幹線の普通指定席など)、宿泊費
◼ 新商品の市場調査(福岡→東京)
- 目的:商品開発に向けた競合調査・顧客ヒアリング
- 対象経費:公共交通機関の利用費、宿泊を伴う場合の宿泊費
補助対象とならない旅費の例
一方、以下のような旅費は補助対象外とされることが一般的です。
- 営業担当者の訪問活動
- 通常業務の一環としての商談訪問は対象外です。
- 自家用車やタクシーによる移動
- 交通手段の正当性や経費精算の客観性に欠けるため、原則不可。
- グリーン車・航空機ビジネスクラス利用
- 通常の移動手段に比べて著しく高額な費用は対象になりません。
旅費計上の注意点
① 活動の目的を明確にする
旅費が事業目的に沿ったものであることを、事業計画書や報告書内で具体的に記述する必要があります。
② 経費証憑の管理
旅費は領収書や交通費明細などの証憑書類の提出が必須です。立替精算や現金払いではなく、銀行振込やクレジット明細での裏付けが望ましいです。
③ 補助事業期間内での支出に限る
交付決定日前や補助事業終了後に発生した旅費は対象外となるため、期間管理にも注意が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 海外出張の旅費は補助対象ですか?
A. 展示会や調査など、事業の目的に沿った場合は補助対象となる可能性があります。ただし、事前に詳細な計画と根拠が必要です。
Q. 宿泊費に上限はありますか?
A. 常識的な範囲内であれば補助対象となりますが、高額な宿泊施設やオプション付きプランは避けましょう。
Q. タクシー利用は一切NGですか?
A. 緊急時や公共交通機関の利用が困難な地域など、やむを得ない事情があれば例外的に認められることもありますが、事前確認を推奨します。
まとめ
小規模事業者持続化補助金における旅費の扱いは、「事業の目的に合致しているか」が判断基準です。
✅ 対象になりやすい旅費 | ❌ 対象外となる旅費 |
---|---|
展示会や調査目的の出張 | 日常的な営業活動 |
専門家招聘のための旅費 | タクシー、自家用車、贅沢な移動手段 |
申請にあたっては、事業計画の中で旅費の目的と効果を明確に記述することが大切です。疑問点がある場合は、商工会・商工会議所や専門家に相談し、確実な申請を目指しましょう。
この記事が補助金活用の一助となれば幸いです。最新の公募要領を必ず確認のうえ、正確な手続きで申請を進めてください。