
経営者保証が不要に!中小企業の新たな資金調達手段とは
中小企業が融資を受ける際、これまで経営者個人が連帯保証人となる「経営者保証」は一般的でした。しかし、経営者の個人資産にまで返済責任が及ぶこの制度は、事業の成長や承継に大きな障害となっていました。
こうした課題を解決すべく、2024年3月からは、保証料を上乗せすることで経営者保証を不要とする新たな信用保証制度がスタートしました。本記事では、これらの制度の特徴や活用方法、従来制度との違いについて解説します。
なぜ「経営者保証不要制度」が求められたのか?
従来の経営者保証制度は、金融機関が債権保全のために導入していました。しかし、以下のようなデメリットが指摘されてきました。
- 経営者が私財を失うリスク
- 事業拡大や新規投資に対する慎重姿勢
- 事業承継時の後継者負担の増大
こうした背景を受け、2014年に政府は「経営者保証に関するガイドライン」を策定。さらに、2024年からはより柔軟に利用できる新制度が導入されました。
新たな3つの信用保証制度
1. 事業者選択型経営者保証非提供制度
保証料を0.25〜0.45%上乗せすることで、経営者保証なしで融資を受けられる制度です。
対象要件(すべて満たす必要):
- 過去2年分の決算書提出実績がある
- 経営者個人への過剰支出がない
- 債務超過ではない、または2期連続赤字ではない
- 要件の継続を誓約書で提出する
- 保証料上乗せを了承している
対象保証例:
無担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険など
2. 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(時限措置)
上記制度の利用促進を目的に、2027年3月末までの期間限定で保証料上乗せ分の一部を国が補助します。
補助率の目安:
- 2024年3月~2025年3月:0.15%
- 2025年4月~2026年3月:0.10%
- 2026年4月~2027年3月:0.05%
保証限度額:
最大8,000万円(セーフティネット保証との併用も可)
3. プロパー融資借換特別保証制度
経営者保証付きのプロパー融資(信用保証なし)を、経営者保証なしの信用保証付き融資に借り換えられる制度です。
主な要件:
- 資産超過企業である
- 有利子負債倍率(EBITDAベース)が15倍以内
- 法人と経営者個人の資産が分離されている
- 借入に返済緩和が適用されていない
保証限度額:2億8,000万円(組合等は4億8,000万円)
保証料率:0.45%〜1.90%(借入条件により変動)
自治体の補助制度にも注目
保証料の上乗せ分について、一部自治体では独自に補助制度を設けています。例として、宮崎県の高鍋町・新富町・高千穂町などが補助対象となっています。
融資を検討する際には、自社の所在地の自治体にも問い合わせてみましょう。
従来制度との違いは?
項目 | 従来制度 | 新制度 |
---|---|---|
保証不要の条件 | 資産分離や経営の透明性が必須 | 保証料の上乗せでOK |
手続きのハードル | 比較的高い | 緩和され利用しやすい |
自治体補助 | 一部あり | 対応拡大中 |
経営者保証付き融資のリスク
- 経営者の私財で返済責任を負う可能性
- 新規事業への投資意欲の抑制
- 後継者の事業承継への不安
これらのリスクは、経営者自身だけでなく、企業の未来にも大きな影響を与えます。
経営者保証不要制度を活用しよう
経営者保証を提供せずに融資を受けられる制度は、中小企業にとって大きな味方です。保証料の上乗せはあるものの、リスク回避と経営の自由度向上は大きなメリットです。
経営者の資産を守りつつ、将来に向けた事業戦略を安心して進めるためにも、これらの制度の活用を積極的に検討してみてください。